退院日の訪問看護の利用について


こんにちは、『看護の王国』 訪問看護ステーション鶴見の事務担当です。

本日は、退院日の訪問看護利用をテーマにお伝えしたいと思います。

あるご利用者様が病院から退院されます。その方はご高齢であり、しかも一人暮らし(独居)の方です。

退院が決まったものの、体調が心配で今後の生活に不安を抱えられています。

私たちの元にも、この方から可能であれば、退院当日から訪問看護が入ってほしいとご要望をいただきました。

しかし、本来、訪問看護は、介護保険の適用です。

退院日に訪問看護の費用が請求できるのは、特別管理加算対象者のみになります。

このご利用者様は、特別管理加算非該当の為、当日の訪問費用は請求できません。

当然私たちも訪問したくても請求できないとなると動くことができません。
どうしましょう・・・

事前に入院先から特指示を発行してもらっていました

実は、こうした事態を見越して、事前に連携室と相談し、入院先から特指示(特別訪問看護指示書)を発行してもらっていました。これで退院日から14日間は、医療保険適用になり、費用請求をすることができました。

ご利用者様も(看護師が訪問にきてくれることで)退院直後の不安な気持ちもかなり解消されたのではないでしょうか。

ちなみに来年の法改正で、介護保険でも主治医が必要と認めた場合、退院日当日の費用請求ができるようになりそうです。

少しでも安心して訪問看護を利用していただくためにも、常に最新情報をチェックし、ご利用者様の状況に合わせお伝えできるように頑張っていきたいと思います。

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